高気圧酸素療法(HBOT)
高気圧酸素療法(HBOT)は、大気圧より高い環境下で高濃度酸素を吸入させる治療法です。血液中や組織に溶解する酸素量を増加させることで、低酸素状態の改善、虚血組織の修復促進、浮腫軽減、抗菌作用の増強を図ることを目的にしています。減圧症や一酸化炭素中毒、難治性潰瘍、放射線障害など幅広い疾患で用いられ、治療効果と安全性を確保するため、専門的管理と厳格な安全基準の下で実施される治療です。
主な適応疾患
出典:令和8年医科診療報酬点数表| ◆ 1連につき10回を限度とする |
| ア)急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒 |
| イ)重症軟部組織感染症(ガス壊疽、壊死性軟部組織感染症)又は頭蓋内膿瘍 |
| ウ)急性末梢血管障害 (イ)重症の熱傷または凍傷(ロ)広範挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害 (ハ)コンパートメント症候群又は圧挫症候群) |
| エ)脳梗塞 |
| オ)重症の頭部外傷もしくは開頭後の意識障害又は脳浮腫 |
| カ)重症の低酸素脳症 |
| キ)腸閉塞 |
| ◆ 1連につき30回を限度とする ただし、エ又はキの場合であって、医学的根拠に基づきこの限度を超えて算定する場合は、さらに 10回を限度として算定できる。その場合、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。 |
| ア)網膜動脈閉塞症 |
| イ)突発性難聴 |
| ウ)放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍 |
| エ)難治性潰瘍を伴う末梢循環障害 |
| オ)皮膚移植 |
| カ)脊髄神経疾患 |
| キ)骨髄炎又は放射線障害 |
診療報酬

※1
(1)「1」は減圧症又は空気塞栓に対して、発症後1か月以内に行う場合に、一連につき7回を限度として算定する。 (2)「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき10回を限度として算定する。
ア)急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(間歇型を含む。) イ)重症軟部組織感染症(ガス壊疽、壊死性筋膜炎)又は頭蓋内膿瘍 ウ)急性末梢血管障害
(イ)重症の熱傷又は凍傷 (ロ)広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害 (ハ)コンパートメント症候群又は圧挫症候群
エ)脳梗塞 カ)重症の低酸素脳症 キ)腸閉塞
(3)「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき30回を限度として算定する。ただし、エ又はキの場合であって、医学的根拠に基づきこの限度を超えて算定する場合は、さらに10回を限度として算定できる。その場合、診療報酬明細書の摘要欄にその野裕及び医学的な根拠を詳細に記載すること。
ア)網膜動脈閉塞症 イ)突発性難聴 ウ)放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍 エ)難治性潰瘍を伴う末梢循環障害 オ)皮膚移植 カ)脊髄神経疾患 キ)骨髄炎又は放射線障害
(4)スモンの患者に対して行う場合は、「2」により算定する。 (5)2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき「J024」酸素吸入により算定する。 (6)高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである。
※2
1区分番号J024からJ028まで及びJ045に掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。 2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。

※1
(1) 高気圧酸素治療は、口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎に対して行う場合に、一連につき30回に限り算定する。 (2)2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものは、1日につき区分番号I025に掲げる酸素吸入により算定する。 (3) 高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの留意事項を十分参考とする。 (4) 高気圧酸素療法と人工呼吸を同日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。 (5) 高気圧酸素治療に使用した酸素及び窒素は、区分番号I082に掲げる酸素加算により算定する。
※2
1区分番号I025からI027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。 2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。